【宇治市で不動産売却】リフォーム費用は取得費・譲渡費用に含められる?節税のポイントを解説
2026/08/25
宇治市でマイホームや相続した中古一戸建て・マンションを売却する際、過去に行ったリフォーム費用や売却前に行ったリフォーム費用を「譲渡所得の控除対象」として計上できるか疑問に思う方も多いでしょう。
不動産売却時の税金(譲渡所得税・住民税)は、以下の計算式で算出されます。
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譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除額
リフォーム費用は工事の目的や時期によって「取得費」または「譲渡費用」として差し引くことができ、適切に計上することで譲渡所得を抑えて大幅な節税に繋がります。
1. リフォーム費用の税務上の扱い
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所有期間中のリフォーム費用 ➡「取得費(設備費・改良費)」
住んでいる間に行った間取り変更、バリアフリー化、システムキッチンの導入など、物件の資産価値を高める工事(資本的支出)は「取得費」に加算できます。ただし、建物の経過年数に応じた減価償却の計算が必要です。
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売却直前・売却目的のリフォーム費用 ➡「譲渡費用」
売却に際して買主を付きやすくするため、あるいは売却価格を高めるために直接行ったクロス張り替えや修繕、クリーニング等の費用は「譲渡費用」として全額控除対象にできます。
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注意:通常の修繕・原状回復は対象外
日常的なメンテナンスや経年劣化の軽微な補修(修繕費・家事費)は、取得費や譲渡費用に含めることができません。
2. 節税を成功させるための準備
宇治市内で不動産売却を検討する際は、以下のポイントを押さえておきましょう。
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工事請負契約書・領収書を保管する: 税務署へ申告する際、工事内容や支払額を証明する書類が必須となります。
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「マイホーム売却の3,000万円特別控除」や「相続空き家の3,000万円特別控除」と併用する: 控除特例を活用することで、売却益の税金をゼロまたは大幅軽減できます。
宇治市近鉄・JR・京阪沿線エリアの市場に精通した地元の不動産店や税理士と連携し、リフォーム費用を正しく計上して手残り額を最大化させましょう!
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ハウスドゥ近鉄小倉駅前店
住所:京都府宇治市小倉町神楽田35−1 MSKビル103
電話番号:0774-79-0977
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