媒介契約の種類
2026/10/02
不動産の売却で仲介を依頼する際、不動産会社と結ぶ「媒介契約」には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
それぞれの主な特徴と違い、メリット・デメリットを比較して詳しく解説します。
3つの媒介契約の比較
| 項目 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
| 契約できる不動産会社数 | 複数の会社と契約可能 | 1社のみ | 1社のみ |
| 自分で探した買主との取引(自己発見取引) | 可能 | 可能 | 不可(会社を通す必要あり) |
| レインズ(指定流通機構)への登録義務 | 任意(義務なし) | 7日以内 | 5日以内 |
| 業務報告の義務 | 任意(義務なし) | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 契約期間の有効期限 | 有効期限なし(行政指導では3か月以内) | 最長3か月 | 最長3か月 |
1. 一般媒介契約
複数の不動産会社に同時に売却活動を依頼できる契約形態です。
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メリット
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幅広くアピールできる:複数社が同時に売り出すため、露出が増えて多くの買主の目に留まりやすくなります。
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不動産会社同士の競争が生まれる:他社より早く成約させようと競争意識が働くことがあります。
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自己発見取引が可能:知人や親族など自力で見つけた買主と直接契約することができます。
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デメリット
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販売活動の優先度が下がりやすい:他社で成約すると自社の売上がゼロになるため、広告費や手間をかけてもらえないケースがあります。
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状況把握の手間:各社からの連絡窓口を自分で一本化・管理する必要があります。
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2. 専任媒介契約
売買の仲介を1社のみに絞って依頼する契約形態です。
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メリット
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手厚い売却サポート:自社で成約させれば確実に仲介手数料が入るため、不動産会社が広告や売却活動に力を入れてくれやすくなります。
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定期的な状況報告がある:2週間に1回以上の報告義務があるため、売却状況(問い合わせ数や内覧数)を把握できます。
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自己発見取引が可能:自分で買主を見つけた場合でも直接取引が可能です。
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デメリット
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不動産会社の囲い込みリスク:悪質な業者の場合、他社からの問い合わせを拒否して自社で買主を探そうとする(両手取引を狙う)リスクがあります。
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1社の能力に左右される:依頼した会社の集客力や担当者の営業力に売却スピードが大きく影響されます。
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3. 専属専任媒介契約
最も制約が厳しい反面、不動産会社から最も手厚いサポートを受けられる契約形態です。
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メリット
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最もスピーディで手厚い対応:レインズ登録義務(5日以内)や報告義務(1週間に1回以上)の間隔が短く、不動産会社が最優先で動いてくれます。
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連絡の一本化で手間がかからない:1社のみとのやり取りで済むため、窓口が非常にシンプルです。
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デメリット
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自己発見取引ができない:自分で買主を見つけた場合でも必ずその不動産会社を通す必要があり、仲介手数料が発生します。
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囲い込みリスクと業者依存:専任媒介と同様、1社の営業力に完全に依存することになります。
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おすすめの選び方
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人気エリア・状態が良い物件で高値売却を狙う場合 $\rightarrow$ 一般媒介契約
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需要が高い物件であれば、複数社に競わせることで最高値の条件を引き出しやすくなります。
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売却活動をしっかりサポートしてもらい、確実に売りたい場合 $\rightarrow$ 専任媒介契約
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販売活動のサポートと自由度(自己発見取引)のバランスが取れており、最も多く選ばれている形態です。
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条件が少し厳しい物件や、少しでも早く確実に売りたい場合 $\rightarrow$ 専属専任媒介契約
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不動産会社に責任を持って迅速に動いてもらいたい場合に適しています。
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